JHAS規約

 

日本ホリスティックアロマセラピー協会 規約

第1章 総 則

第1条(名称
本協会は、「日本ホリスティックアロマセラピー協会」と称する。
英文で「Japan Holistic Aromatherapy Society」とし、略称を「JHAS」とする。

第2条 (所在地)
本協会は、主たる事務所(本部)を静岡県浜松市 有限会社HOLY☆STAR内に置く。


第2章 目的及び活動

第3条(目 的)
本協会は、会員がホリスティックアロマセラピーを通して真の癒しを学び、理解を深め、自らが、真に癒 された美しきアロマセラピストとして生きることで、命の尊さを伝え、すべての存在の癒しに貢献する事 を目的とする。

第4条(活 動)
本協会は、前条の「目的」を達成するために次に掲げる活動を行う。
1.協会本部としての活動 会員を対象にした勉強会等の定期的な開催、および会員等を対象とした各種の行事を行う。また著作・出 版等を通してホリスティックアロマセラピーの普及を行う。
2.協会会員としての活動 本部主催の勉強会等に参加し真の癒しへの理解を深める。また後述する会員構成の、各々の立場に沿った スクールやショップ運営、および講演会の開催等を通してホリスティックアロマセラピーの普及を行う。


第3章 会 員


第5条 (構 成)
本協会は次の2種の会員によって構成する。
1.本会員
本協会の規約に賛同し、当協会の運営するスクールにおいてアロマセラピスト養成コース(以下「養成コ ース」とする)等を受講するもの及び、卒業後においても当協会に所属し学ぼうとするもの。
2.一般会員 本協会の規約に賛同するも、スクールでの「養成コース」等の受講でなく、当協会の運営するホームペー ジ及び「定例会」等から、自己のペースにおいて学ぼうとするもの。

第6条(所 属)
本協会の会員2種はいずれもJHAS本校もしくは提携校に所属する事とする。

第7条(会員資格の条件)
本協会の会員として入会する際は、次の条件を満たすものとする。 1
.本会員
@ 所属希望校にてガイダンスを受け講座内容等を確認した上で、本会員となって「養成コース」で学び たいと希望し手続きをすること。
A マルチ商法やネットワークビジネスに関連する仕事に就いていないこと。
2.一般会員
本協会の目的・活動を理解した上で、一般会員となって学びたいと希望し所属希望校にて手続きをするこ と。

第8条(会員の特典)
本協会の会員は下記の特典を有する。
1.協会本部主催の「定例会」「研修旅行」等に条件に応じ参加することができる。
2.本協会のブランド「HOLY☆STAR商品」等を会員価格(生徒価格)で購入できる。
3.本協会のホームページ上の「会員限定の掲示板(メッセージボード)」を閲覧および投稿することが できる。

第9条(会 費)
本協会に入会した者は、年会費として本会員3,300円(税込)、一般会員5,500円(税込)を入会時に納 入する。4月1日から3月末日までを年度とし、1〜3月の入会に限っては翌年度の更新が免除され、自 動的に会員資格が継続となる。

第10条(会員資格の喪失)
会員が次の事項に該当する場合は、会員資格を喪失する。
1.3月末日までに翌年度の会員更新をしなかった場合。
2.除名された場合。

第11条(退 会)
会員は所属するスクールに退会の意思を申し出ることにより、自由に退会することが可能である。

第12条(除 名)
会員が以下に該当する場合には、代表の判断により除名することができる。
1.会員資格の条件に違反した場合。
2.本協会の名誉を著しく傷つける行為、および第3条の「目的」に反する行為と見なされた場合。

第13条(拠出金品の不返還)
会員が納入した年会費等は、その理由を問わずこれを返還しない。

第14条(再入会)
会員資格を喪失した元会員は、次の手続きを経て、さらに代表の承認によって再入会することができる。
1.本会員
所属希望校にて、第7条(会員資格の条件)におけるガイダンスを再度受ける。また、「養 成コース」途中からの復学は補講を受講することを前提とする。(補講の内容については個別に対応する) 資格保持者の場合は、再入会後必要に応じて補講を受講する。
2.一般会員
所属希望校にて再入会手続きを行う。


第4章役 員


第15条(役 員)

本協会は、今井広海・今井ゆりあの2名を代表として定める。


第5章 資格およびスクールの構成

第16条(資 格)
1.本協会は、各校で「養成コース」のカリキュラムを修了後、卒業試験に合格した者に対し、希望者を 対象に資格試験を行い、合格者には資格(ディプロマ)認定証を発行する。(有料)
2.資格保持者が会員更新をしない期間についても、資格(ディプロマ)認定証は失効しない。 但し、本協会認定のプロのアロマセラピストとして仕事をする場合には、再入会が必要となる。

第17条(スクールの構成)
本協会のスクールは次の4種とする。
1.本校
本協会の本部を置き「HOLY☆STAR 商品」等の開発、卸・販売業務、ホームページの運営等、 またすべての会員の指導育成、管理業務を行う。

2.提携校
「養成コース」の生徒を5名以上有し、本人の強い意志の下、代表の定める諸条件に合格し たものを「提携校」とする。本校もしくは出身「提携校」に所属し、当協会の目的において、中心的な役 割を担う。各講師の個性を尊重しつつも、本協会のカリキュラムに則した講座を行う。トリートメント、 ショップ、講演会、商品の卸・販売、ホームページの運営等、また各校出身の「認定校」及び「サロン」 等の指導・育成、および各校に所属する会員の管理を行う。

3.認定校
「養成コース」の生徒を1名以上有し、代表の定める諸条件に合格したものを「認定校」と する。本校もしくは出身「提携校」に所属し、各講師の個性を尊重しつつも、本協会のカリキュラムに則 した講座を行う。トリートメント、ショップ、講演会、商品の販売、ホームページの運営等、また各校出 身の「認定校」及び「サロン」等の指導・育成を行う。

4.サロン
@「サロン」を希望する資格保持者は、出身校を通して「サロン」登録の手続きを必要とする。本協会認 定の「サロン」としてふさわしい環境をととのえること及び、出身校主催の定例「研修会」に年3回以上 参加することを条件とする。自由な発想での「サロン」運営を基本に、トリートメント、ショップ、講演 会、商品の販売等を行う。
Aトリートメントについては、「養成コース」で修得したトリートメントの種類のみを施術内容とし、別 途修得・認定が必要なトリートメント(フェイシャルトリートメント等)に関しては、その修得・認定後 に施術内容に加えることができる。

第18条(転 校)
スクール間の転校は原則として認められない。ただし転居等やむをえない事由がある場合は代表と相談 の上対応する。

第19条(資格保持者の特典)

本協会の資格保持者は、次の特典を有する。但し会員を継続している期間に限る。
1.本協会が認めるプロのアロマセラピストとして仕事ができる。(第17条 4.「サロン」を参照)
2.協会本部が主催する資格保持者以上対象の「研修会」、「研修旅行」等に参加できる。
3.出身校主催の資格保持者対象の定例「研修会」に参加できる。
4.出身校主催の定例「研修会」に年3回以上参加し、出身校にセラピスト登録することで「HOLY☆STAR 商品」等をセラピスト価格で購入できる。
5.「クリスタルヒーラー養成コース」や「ホリスティック・アニマル・アロマセラピスト養成コース」 の受講資格が得られる。

第20条(「サロン」の特典)

本協会が「サロン」として許可した資格保持者は、次の特典を有する。
1.協会本部が主催する「サロン」以上対象の「研修会」、「研修旅行」等に参加できる。
2.出身校主催の資格保持者対象の定例「研修会」に参加できる。
3.「HOLY☆STAR商品」等のセラピスト価格での仕入れ・販売が可能となる。

第21条(「認定校」の特典)
本協会が「認定校」として許可した資格保持者は、次の特典を有する。
1.協会本部が主催する「認定校」以上対象の「研修会」、「研修旅行」等に参加できる。
2.出身校主催の資格保持者対象の定例「研修会」に参加できる。
3.「HOLY☆STAR商品」等の認定校価格での仕入れ・販売が可能となる。

第22条(「提携校」の特典)
本協会が「提携校」として許可した資格保持者は、次の特典を有する。
1.本協会の代表と共同して、協会を運営・推進する役割を担う。
2.協会本部が主催する「提携校」対象の「研修会」、「研修旅行」、「提携校会議」等に参加できる。
3.「HOLY☆STAR商品」等の提携校価格での仕入れ・販売が可能となる。


第6章 雑 則

第23条 本規約は、必要に応じて代表と「提携校」が決議した上で内容を変更する場合がある。

(附 則)
1. 本協会の発足は1996年9月である。
2. 2006年4月現在、浜松本部と、蓼科支部・伊豆支部の2支部よりなる。
3. 2014年7月、JHASの新たな方向性により規約一部改定
4. 2018年2月、規約一部改定
5. 2022年2月、規約一部改定
6. 2024年3月、システム見直しにより規約一部改定
7. 2024年5月、規約一部改定



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